小栗国際労務事務所

和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

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配偶者の収入103万円の壁が変更に!

平成30年分から「配偶者控除・配偶者特別控除」の見直しが行われます!

納税者の控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限額が103万円から、150万円に引き上げられます。

納税者の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合は段階的に控除額が減少します。

※ 健康保険の扶養家族は現行の130万(65歳以上180万)のままです。