令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されました。
各都道府県別はこちら→ けんぽ協会新保険料
※子ども・子育て拠出金の4月分(5月納付分)改定を含んでおります。
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和歌山県の最低賃金 803円へ
和歌山県の平成30年10月から最低賃金が803円に決まりそうです。
深刻化する地方からの人口流出の懸念を理由に中央最低賃金審議会の目安よりも1円高い改定です。
中小企業にとっては、800円の時間給設定が多いのが現状です。
10月以降は改定が必要で厳しい現状ですが、ご対応宜しくお願い致します。
配偶者の収入103万円の壁が変更に!
平成30年分から「配偶者控除・配偶者特別控除」の見直しが行われます!
納税者の控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限額が103万円から、150万円に引き上げられます。
納税者の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合は段階的に控除額が減少します。
※ 健康保険の扶養家族は現行の130万(65歳以上180万)のままです。
平成29年度の協会けんぽの保険料率決定!
平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。その保険料率が決定しました。
各都道府県別はこちら→ けんぽ協会新保険料率
平成28年3月から健康保険料率が変更になります!
平成28年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更になります!
和歌山県は、10.00%です。(事業所と被保険者が5%ずつ負担)
都道府県ごとの保険料率は、こちら → 平成28年度健康保険料率
65歳以上の新規雇用者も雇用保険被保険者対象に
「雇用保険の適用対象の拡大」について現在通常国会で検討されています。
現状では、65歳以上の新規雇用者には雇用保険対象外のものを、雇用保険適用対象とするようになっています。(施行は2017年1月1日の見込み。)
65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。
※ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除
既に雇用されている65歳以上(現行では雇用保険適用対象外)の方がどうなるか等、実務上の運用がどうなるかは未定です。
マイナンバー対応の「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等様式が決定しました
マイナンバー対応の「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等様式が決定しました。
最低賃金の引き上げの目安について
和歌山県地方最低賃金の目安が発表されました。
平成27年7月30日、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」が開催され、「平成27 年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安」が発表されました。
和歌山は、岡山・山口・香川・福岡と同じく16 円が引き上げの目安となります。
引き上げ額の決定は平成27年10月中旬になる見込みです。
詳しくは
中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(PDF:357KB)
労働保険料率が変更になります
平成37年度から労働保険料率が変更になります。
労災保険料率はこちら → http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000067949.pdf
雇用保険料率は平成26年度と同率です。
雇用保険料率表(単位%) | ||||
平成26年度確定・平成27年度概算保険料に適用 | ||||
事業の種類 | 負担者 | |||
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
雇用保険料率 | ||||
事業の種類 | 一般の事業 | 0.50% | 0.85% | 1.35% |
農林水産清酒製造の事業 | 0.60% | 0.95% | 1.55% | |
建設の事業 | 0.60% | 1.05% | 1.65% |
非課税通勤手当枠変更
マイカー通勤手当の非課税限度額が変更になりました。
通勤距離 改正後 改正前
片道55km以上 31,600円 24,500円
片道45km以上55km未満 28,000円 24,500円
片道35km以上45km未満 24,400円 20,900円
片道25km以上35km未満 18,700円 16,100円
片道15km以上25km未満 12,900円 11,300円
片道10km以上15km未満 7,100円 6,500円
片道 2km以上10km未満 4,200円 4,100円
この改正は、平成26年4月1日からが対象です。
少しですが、非課税金額が多くなるので従業員さんにとっては嬉しいお話です。