算定基礎届の作成と届出はお済みですか。 社会保険に加入している事業所は、毎年7月10日までに、4月から6月分の報酬月額を日本年金機構に届け出る必要があります。 お忘れにならないように、早い目に手続きを行いましょう。 詳しくは当事務所又はお近くの日本年金機構までお問い合わせください。