小栗国際労務事務所

和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

小栗国際労務事務所 - 和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

配偶者の収入103万円の壁が変更に!

平成30年分から「配偶者控除・配偶者特別控除」の見直しが行われます!

納税者の控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限額が103万円から、150万円に引き上げられます。

納税者の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合は段階的に控除額が減少します。

※ 健康保険の扶養家族は現行の130万(65歳以上180万)のままです。

改正国民年金法が成立

国民年金法が改正される見込みです。
これまでは賃金が物価より下がった場合でも、年金額を据え置いたり、物価に合わせたりして見直してきた。
しかし、平成30年度からは賃金が物価より下落した場合、賃金に合わせて年金額を改定するしくみ。
物価が上がっても賃金が下がれば、年金額が下がることになる。

傷病手当金の受給額が変わります!

平成28年度から傷病手当金および出産手当金の額が変更になります。
現行の標準報酬月額の30分の1から、下記の方法で計算した額のAまたはBのどちらか少ない額となります。
A.支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
B.標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額。

年金事務所からの封筒は開封しましたか。

算定基礎届の書類の中に、社保の調査の案内が入っている事業所もあります。早い目に開封して準備をしましょう。
社会保険に加入している事業所は、毎年7月10日までに、4月から6月分の報酬月額を日本年金機構に届け出る必要があります。
今年も7月10日(水)が締め切りです。
詳しくは当事務所又はお近くの日本年金機構までお問い合わせください。