小栗国際労務事務所

和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

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和歌山県の最低賃金 803円へ

和歌山県の平成30年10月から最低賃金が803円に決まりそうです。
深刻化する地方からの人口流出の懸念を理由に中央最低賃金審議会の目安よりも1円高い改定です。
中小企業にとっては、800円の時間給設定が多いのが現状です。
10月以降は改定が必要で厳しい現状ですが、ご対応宜しくお願い致します。

配偶者の収入103万円の壁が変更に!

平成30年分から「配偶者控除・配偶者特別控除」の見直しが行われます!

納税者の控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限額が103万円から、150万円に引き上げられます。

納税者の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合は段階的に控除額が減少します。

※ 健康保険の扶養家族は現行の130万(65歳以上180万)のままです。

改正国民年金法が成立

国民年金法が改正される見込みです。
これまでは賃金が物価より下がった場合でも、年金額を据え置いたり、物価に合わせたりして見直してきた。
しかし、平成30年度からは賃金が物価より下落した場合、賃金に合わせて年金額を改定するしくみ。
物価が上がっても賃金が下がれば、年金額が下がることになる。

創業される方へ補助金の案内です

平成28年4月初旬(1ヶ月程度を予定)に募集を行う予定です。
これから創業される方は、下記を一度検討してはいかがでしょうか。

平成28年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」に係る
創業時期等募集要件のお知らせです。
(※募集開始のお知らせではありません。)
詳しくは → 創業・第二創業促進補助金お知らせ

傷病手当金の受給額が変わります!

平成28年度から傷病手当金および出産手当金の額が変更になります。
現行の標準報酬月額の30分の1から、下記の方法で計算した額のAまたはBのどちらか少ない額となります。
A.支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
B.標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額。

マイナンバーのチェックデジット

和歌山の社会保険労務士小栗知子です。
マイナンバー到着も、もうすぐですね。
ちなみに、PCソフトでマイナンバー入力時に入力間違いは少ないはずです。
個人も法人もマイナンバーにはチェックデジットが含まれていて
個人番号は11桁+末の1桁。法人番号は頭の1桁+12桁。
この1桁部分がチェックデジットです。入力誤りがあると、ソフト上はエラーではじかれます。
もちろんマイナンバーは保存時も暗号化されています。
使用や変更などの履歴管理もしっかりと行っています。
セキュリティさえしっかりとしておけば、マイナンバーも怖くありませんね。