小栗国際労務事務所

和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

小栗国際労務事務所 - 和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

傷病手当金の受給額が変わります!

平成28年度から傷病手当金および出産手当金の額が変更になります。
現行の標準報酬月額の30分の1から、下記の方法で計算した額のAまたはBのどちらか少ない額となります。
A.支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
B.標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額。