コロナ対応で給付のお問合せが多い休業時の賃金補償の具体的な提出書類の案内等です。
123は1箇月の売上前年比5%以上減少 が条件
1.特定雇用調整助成金: 雇用保険加入者の休業補償に対しての助成金
下記HP【雇用保険被保険者】が様式
2.緊急雇用安定助成金:労災保険のみの事業所でも対象。雇用保険適用事業所は週20時間未満の方が対象。
休業補償の8割~9割の受給
休業補償の8割~9割の受給
上記HPの下の方の【雇用保険被保険者以外】が様式
3.国民政策金融公庫の実質無利子借入金:実質無利子での借入 無担保返済先延ばし可能
https://www.jfc.go.jp/n/
法人の場合は、①②③を記入して、登記簿謄本をとって、⑤⑥⑦ をコピーしたら出来上がりです。
① 借入申込書(表面および裏面を両面印刷、 または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)
② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
③ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
④ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
⑤ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピーと、 今年と昨年の売上元帳の4月分コピー)
⑥ 代表者の運転免許証(両面)
⑦ 許認可証のコピー
② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
③ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
④ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
⑤ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピーと、
⑥ 代表者の運転免許証(両面)
⑦ 許認可証のコピー
4.経済産業省 持続化給付金(未確定)
予算が通れば、MAX中小企業200万円、 個人事業主100万円の給付が受けられます。
売上前年比50%以上減少が条件といわれています。つまり売上半分以下です。
雨にも負けず コロナにも負けず 丈夫な事業所を作り 乗り越えた時の商売繫盛を目指しましょう!