小栗国際労務事務所

和歌山の女性社会保険労務士です。人事労務はお任せ下さい。

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コロナ対応についてVer.4

コロナ対応で給付のお問合せが多い休業時の賃金補償の具体的な提出書類の案内等です。

123は1箇月の売上前年比5%以上減少 が条件

1.特定雇用調整助成金:雇用保険加入者の休業補償に対しての助成金
  下記HP【雇用保険被保険者】が様式 
2.緊急雇用安定助成金:労災保険のみの事業所でも対象。雇用保険適用事業所は週20時間未満の方が対象。
休業補償の8割~9割の受給
上記HPの下の方の【雇用保険被保険者以外】が様式

3.国民政策金融公庫の実質無利子借入金:実質無利子での借入 無担保返済先延ばし可能

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 

法人の場合は、①②③を記入して、登記簿謄本をとって、⑤⑥⑦をコピーしたら出来上がりです。
  ① 借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)
  ② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  ③ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
  ④ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
  ⑤ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピーと、今年と昨年の売上元帳の4月分コピー)
  ⑥ 代表者の運転免許証(両面)
  ⑦ 許認可証のコピー   

4.経済産業省 持続化給付金(未確定)
予算が通れば、MAX中小企業200万円、個人事業主100万円の給付が受けられます。
売上前年比50%以上減少が条件といわれています。つまり売上半分以下です。
 
雨にも負けず コロナにも負けず 丈夫な事業所を作り 乗り越えた時の商売繫盛を目指しましょう!

コロナ対応についてVer.2

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応
①助成金と②支援金の申請受付を開始が決まりましたのでお知らせ致します。
①同助成金は、臨時休校中の小学校などに通う子の保護者などに対し、年次有給休暇以外の有給の休暇を取得させた事業主に支給するもの。
対象労働者1人につき日額8,330円を上限に、支払った賃金相当額を助成する。

②同支援金は、保護者のうち、業務委託契約などに基づき個人で働く人が対象就業できなかった日について、1日当たり定額4,100円を支援する。

申請期間は3月18日~6月30日。
申請先は学校等休業助成金・支援金受付センター。
問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター。電話0120-60-3999、受付時間は午前9~午後9時(土日・祝日含む)。
〈助成金ホームページ〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〈支援金ホームページ〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html  

コロナ対応についてVer.1

コロナの影響で様々な想定外のことが起こっております。私どもに
問い合わせが多い中、国の政策も日々変わっています。
そこで、今現在での状況をお知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。
今日現在の最新の情報になります。
 
関係する点は
①借入金:無利子返済無担保貸付制度
②休校に伴う保護者の休校:有給の場合は正規、非正規、雇用保険加入非加入を問わずに補助金
③雇用調整助成金:休業させ、休業補償した分に対しての助成金
④雇用調整助成金:休業時に教育訓練を受けさせた場合に助成金
⑤自営業者:小口資金の無利子or補助金制度
⑥テレワーク:新たにテレワーク創設で、資金に対する補助金
 
介護事業、障がい者施設、保育園の方へ
①消毒液購入:補助金あり
②ケアマネジャー等資格講座受講延期:資格制度の取消回避措置
 
③④はすでに申請書類もダウンロード可能です。
②は今のところ用紙も担当する部署も不明との回答を
監督署から得ております。
 
通常の助成金は、計画届が最優先ですが、今回は計画書後回し(雇用調整助成金5月31日)になっているものも多くあります。
私の電話がつながりにくくなっておりますので、HPにてお知らせしました。
また情報があればお知らせいたします。

雇用保険の「基本手当日額」を変更

厚生労働省は、平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更になります。

【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満   6,687 円 →  7,042円(+355円)
45歳以上60歳未満   7,775 円 →  8,205円( +430 円)
30歳以上45歳未満   7,075 円 →  7,455円(+380円)
30歳未満       6,370 円 →  6,710円( +340 円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 →  1,976円(+144円)

65歳以上の新規雇用者も雇用保険被保険者対象に

「雇用保険の適用対象の拡大」について現在通常国会で検討されています。
現状では、65歳以上の新規雇用者には雇用保険対象外のものを、雇用保険適用対象とするようになっています。(
施行は2017年1月1日の見込み。)
65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。
※ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除
既に雇用されている65歳以上(現行では雇用保険適用対象外)の方がどうなるか等、実務上の運用がどうなるかは未定です。

労働保険料率が変更になります

平成37年度から労働保険料率が変更になります。

労災保険料率はこちら → http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000067949.pdf

労務比率表はこちら → http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000067951.pdf

雇用保険料率は平成26年度と同率です。

雇用保険料率表(単位%)
平成26年度確定・平成27年度概算保険料に適用
事業の種類 負担者
①労働者負担 ②事業主負担 ①+②
雇用保険料率
事業の種類 一般の事業 0.50% 0.85% 1.35%
農林水産清酒製造の事業 0.60% 0.95% 1.55%
建設の事業 0.60% 1.05% 1.65%