https://www.meti.go.jp/covid-
https://j-net21.smrj.go.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-
https://j-net21.smrj.go.jp/
②同支援金は、保護者のうち、
和歌山県の令和元年10月から最低賃金が830円になります。
和歌山県の平成30年10月から最低賃金が803円に決まりそうです。
深刻化する地方からの人口流出の懸念を理由に中央最低賃金審議会の目安よりも1円高い改定です。
中小企業にとっては、800円の時間給設定が多いのが現状です。
10月以降は改定が必要で厳しい現状ですが、ご対応宜しくお願い致します。
厚生労働省は、平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更になります。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満 6,687 円 → 7,042円(+355円)
45歳以上60歳未満 7,775 円 → 8,205円( +430 円)
30歳以上45歳未満 7,075 円 → 7,455円(+380円)
30歳未満 6,370 円 → 6,710円( +340 円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 → 1,976円(+144円)
平成28年4月初旬(1ヶ月程度を予定)に募集を行う予定です。
これから創業される方は、下記を一度検討してはいかがでしょうか。
平成28年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」に係る
創業時期等募集要件のお知らせです。
(※募集開始のお知らせではありません。)
詳しくは → 創業・第二創業促進補助金お知らせ
※ 平成28年4月以降社会保険料額表の等級が増えます。123万5千円以上135万5千円までの方は注意が必要です。
和歌山県以外の都道府県は、こちら → けんぽ協会ホームページ
「雇用保険の適用対象の拡大」について現在通常国会で検討されています。
現状では、65歳以上の新規雇用者には雇用保険対象外のものを、雇用保険適用対象とするようになっています。(施行は2017年1月1日の見込み。)
65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。
※ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除
既に雇用されている65歳以上(現行では雇用保険適用対象外)の方がどうなるか等、実務上の運用がどうなるかは未定です。