https://www.meti.go.jp/covid-
https://j-net21.smrj.go.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-
https://j-net21.smrj.go.jp/
②同支援金は、保護者のうち、
和歌山県の令和元年10月から最低賃金が830円になります。
和歌山県の平成30年10月から最低賃金が803円に決まりそうです。
深刻化する地方からの人口流出の懸念を理由に中央最低賃金審議会の目安よりも1円高い改定です。
中小企業にとっては、800円の時間給設定が多いのが現状です。
10月以降は改定が必要で厳しい現状ですが、ご対応宜しくお願い致します。
厚生労働省は、平成29年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」を変更になります。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60歳以上65歳未満 6,687 円 → 7,042円(+355円)
45歳以上60歳未満 7,775 円 → 8,205円( +430 円)
30歳以上45歳未満 7,075 円 → 7,455円(+380円)
30歳未満 6,370 円 → 6,710円( +340 円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 → 1,976円(+144円)
納税者の控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限額が103万円から、150万円に引き上げられます。
納税者の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合は段階的に控除額が減少します。
※ 健康保険の扶養家族は現行の130万(65歳以上180万)のままです。
平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。その保険料率が決定しました。
各都道府県別はこちら→ けんぽ協会新保険料率
国民年金法が改正される見込みです。
これまでは賃金が物価より下がった場合でも、年金額を据え置いたり、物価に合わせたりして見直してきた。
しかし、平成30年度からは賃金が物価より下落した場合、賃金に合わせて年金額を改定するしくみ。
物価が上がっても賃金が下がれば、年金額が下がることになる。